任意整理で借金問題を解決しましょう!自己破産するほどでもないが、このままでは払えない…

任意整理とは…
「まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このまま返済していくと支払い不能状態になってしまう」というような場合、裁判所などが関与せず、直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉を行う方法です。
任意整理の手続きの流れ
受任通知を送ります(これにより、取立てが止まります)。
貸金業者が開示した取引履歴をもとに、あらためて法定利息に引き直して、債務額の確定を行います(場合により、過払い金が発生します)。
貸金業者との交渉を行います。このとき、将来利息(今後、支払わなければならなかった利息)の免除や、元本の一部カットなども求めます。
過払い金がある場合は、返還請求を行うと、支払い過ぎていた分のお金が、債務者に返還されます。
和解を結びます。

実際にあった任意整理の事例紹介

  • Aさんは消費者金融6社に、合わせて300万円以上の借金があり、消費者金融との付き合いは10年以上経過するといって当事務所に相談に来られました。 毎月10万円以上を返済し続けておられましたが、返済のため借り入れを繰り返して借金の額が膨らみ、ついに支払いを続けていくのが不可能になったため、どうしたらいいのか、ご相談を受けました。
  • 債権者

    1.手続き前の債務

    2.手続き後の債務

    3.過払い返金額

    合 計

    320万円 0円 +250万円
  • ●ひかり・グリーン合同司法書士事務所より●
    当事務所が任意整理を行った結果、債務の残額は0円になりました。取り返した過払い金から諸費用を差し引いて、依頼者の方に150万円以上をお返ししました。
    任意整理前は、非常に落ち込んでいた依頼者の方も、このような結果に非常に喜ばれていました。

任意整理のメリット
弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送ると、業者の連絡、取り立て、その後の返済が2ヶ月〜6ヶ月の間、一度、全てすぐにストップします。
(この期間は債権調査、和解の為)
司法書士が直接、債権者と交渉するので、依頼人はどこかに出向いたり、誰かと交渉したりする必要がありません。
(但し、担当司法書士との電話連絡は必要)
利息制限法で定められた15%〜20%の利率で、取引当初から計算し直す為、債務額が減額され、払い過ぎたお金が戻ってくる可能性があります。
これからの利息(将来利息)を原則として全てカットしてもらうように司法書士が交渉します。
「任意整理」する債権者を選択することができます。
(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続けます)
任意整理のデメリット
ブラックリストに載り、5年〜7年間、借り入れやローンを組むことができなくなります。
破産とは違い、引き直し後、債務が残った場合、支払い義務があります。