- 自己破産とは…
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裁判所が主催して今までの借金を帳消し、新しく人生の再出発のチャンスを与える制度です。
「借金を返済する精一杯の努力をしてきたがどうにもならない」「このままではどうしようもない」という方の為に国が生活の立て直しと再出発のチャンスを用意してくれているのです。

- 受任通知を送ります(これにより、取立てが止まります)。
- 貸金業者が開示した取引履歴をもとに、あらためて法定利息に引き直して、債務額の確定を行います(場合により、過払い金が発生します)。
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司法書士が管轄の地方裁判所へ自己破産の申し立てを行います。
※ない場合もありますが、地方裁判所で本人と裁判官との面接(破産審尋)が行われます。 -
破産手続の開始が決定します (自己破産状態にあることが認められます) 。
※ない場合もありますが、再び本人と裁判官との面接(免責審尋)が行われます。 - 免責決定です(借金がゼロになります)。
- Bさんは、消費者金融5社と信販会社1社から、合計450万円以上を借り入れておられました。病気により転職を余儀なくされ、支払いが困難になった、と当事務所を訪ねて来られました。
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●シャイン・グリーン合同司法書士事務所より●
利息制限法に引き直し計算をしても借金は250万円以上残ることが分かり、相談の結果、自己破産が一番最適だと判断しました。
裁判所に破産の申し立てをし、免責を得ることができました。 Bさんは免責を得た事により明るさを取り戻され、人生の再スタートをきれますと喜ばれていました。

- 免責を得られれば、すべての借金の返済義務がなくなり、借金がゼロになります。
- 弁護士や司法書士に依頼すると、取り立てが止まり、返済が一度全てすぐにストップします。

- ブラックリストに載り、5年〜7年間、借り入れやローンを組むことができなくなります。
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破産開始決定後から資格が制限されます(但し、およそ3ヶ月間のみ)。
<例>弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、警備員、生命保険募集人、遺言執行人、建設業者、風俗営業者など - 不許可事由(浪費、ギャンブルなど)があれば、免責されないことがあります。
- 不動産や自動車などの換価可能な財産がある場合は、処分しなければなりません。
- 生命保険や損害保険は原則解約が必要です(20万円以上の解約返戻金がある場合)。
- 官報に掲載されます。
- 本籍地の破産者名簿というものに記載されます。
- 市区町村発行の身分証明書に記載されます。






