ご質問一覧
回答一覧
- Q1. 自分でも「任意整理」をすることはできますか?
自分ですることも不可能ではありませんが、認定司法書士に依頼されることをオススメします。なぜなら、貸金業者などは認定司法書士等が介入していなければ、法的知識に差のある債務者に強気な姿勢で臨むため、債務者の方に不利な内容で和解させられる可能性があるからです。さらにこの和解交渉を業務としてできるのは、法律上、認定司法書士・弁護士に限られていますので、その他の方が話を持ってこられても、一切関与しないようにご注意ください。また認定司法書士・弁護士と言いましても職域が広いため,債務整理をある程度専門的に扱っている事務所の方がノウハウの蓄積があることは言うまでもありません。
- Q2. 誰でも「任意整理」をすることができるのですか?
当職といたしましても不可能な返済計画を立てることはできないため、無職で収入がない方や、3年〜5年でも分割弁済が困難な場合は、「民事再生」や「自己破産」の手続きをオススメすることもあります。返済計画どおりの返済が不可能になれば、「民事再生」「自己破産」に移行しなければならないため、費用が余分にかかる可能性があり、またご本人の心労も積もることになると思います。一人ではなかなか法的判断をすることは難しいと思いますので、まずは当事務所にご連絡いただき専門家の意見を聞いてみて、ご決断されることをオススメいたします。また当事務所では可能な限りご本人の意思を尊重いたしますのでご心配なさらずにご相談ください。
- Q3. 絶対に借金は減るのですか?
少し語弊があるかもしれませんが、「減ります」というのが正解に近いです。なぜなら確かに法定利息を遵守している債権者の債権については意味を成さないように思われるかもしれないですが、その際も「将来利息」のカットがありますので大きな意味があります。
例えば貸金業者3社に各60万円(計180万円)の借金がある場合に、年率18%の月々5万円払いで計算すると,4年半払い続けなければ借金はなくなりません。総額は260万円にもなります。最近になって「将来利息」をカットしない業者が増えつつあるため早期のご相談をおすすめいたします。
- Q4. 財産を差し押さえられたりしますか?
「任意整理」とは、債権者との話し合いにより借金を整理する方法ですので、その手続きの中で差し押さえられるということはありません。しかし、すでに裁判を起こされていたり、支払督促が裁判所から送られてきたという場合には、今後の処理しだいでは差し押さえられることがありますので、すぐに専門家に相談されることをお勧めします。
- Q5. カーローンを組んでいます。車を残せますか。
「任意整理」の特徴のひとつに、債権者を選んで整理が可能なことがあります。カーローンの債権者を手続きにいれずにおくことで、自動車を引き上げられずに債務整理をすることが可能です。
- Q6. 借金は家族に秘密なんですが・・・
「任意整理」で終わることができた場合には、通常、ご家族に知られることはありません。同様に、ご家族からのお問い合わせであっても、お答えできかねますのでご了承くださいませ。






