- 個人再生とは…
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「任意整理」の手続きでは返済していくことができず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。
住宅などの資産を処分されずに維持したまま、借金を大幅に減額し、原則として3年間で分割していくという方法です。

- 受任通知を送ります(これにより、取立てが止まります)。
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貸金業者が開示した取引履歴をもとに、あらためて法定利息に引き直して、債務額の確定を行います(場合により、過払い金が発生します)。
住宅ローンがある場合は、住宅ローンの債権者と事前交渉を行います。 -
管轄の地方裁判所へ個人再生の申し立てを行います(小規模個人再生または給与所得者等再生)。
※ない場合もありますが、地方裁判所で本人と裁判官との面接が行われます。 -
具体的な返済金額および返済方法を「再生計画案」として提出します。
再生計画案について債権者からの意見聴取(小規模個人再生の場合)を行い、最終的に裁判所が許可・不許可を決定します。 -
再生計画案の許可が決定すれば、計画案に沿った返済を3年〜5年継続し、無事返済を終了させます。
住宅ローンについては、以降も返済を継続します。
| ● 個人再生 | ■ 自己破産 | |
| ・借金額 | 減額される | 免除される |
| ・財産処分 | 原則なし | あり |
| ・資格制限 | なし | あり |
| ● 個人再生 | ◆ 任意整理 | |
| ・借金額(法定利息引き直し後) | 大幅に減額される | 原則減額されない |
| ・債権者選択 | できない | できる |

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弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送ると、業者の連絡、取り立て、その後の返済が2ヶ月〜6ヶ月の間、一度、全てすぐにストップします。
(この期間は債権調査、和解の為) - 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができます。
- 住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができます。
- 「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため、「ギャンブル」や「浪費」であっても、個人再生の手続きに影響しません。

- ブラックリストに載ることで、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れません。
- 官報に掲載されます。
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個人再生を利用できる条件に一定の制限があります。
<一定の制限> ・将来継続、反復して収入があること ・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であること - 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になります。






